経審メディア

建設業許可、うちの会社は取る必要ある?500万円以上の工事なら必須です

結論:請負金額500万円以上なら建設業許可が必要です

建設業許可の必要性、実は工事の請負金額で決まります。
税込500万円以上の工事を請け負うなら、建設業許可を取らなければいけません。
逆に言えば、500万円未満の工事しか受けないなら許可は不要です。

ただし「500万円未満だから大丈夫」と思っていても、材料費込みで計算すると超えてしまうケースがよくあります。
元請から「この工事、許可持ってる?」と聞かれて慌てるパターンですね。
現場では、許可がないと入札にすら参加できない案件も増えています。

建設業許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があります。
下請に出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)なら特定建設業が必要です。
多くの中小企業は一般建設業で十分でしょう。

建設業許可を取るための5つの要件

許可を取るには、以下の要件を全て満たす必要があります。
一つでも欠けると申請は通りません。

まず経営業務管理責任者(通称:経管)の配置です。
5年以上の経営経験を持つ人が必要になります。
代表取締役や取締役が該当するケースが多いですね。
個人事業主なら、事業主本人の経験年数で判断します。

次に専任技術者(専技)の配置。
営業所ごとに、一定の資格や実務経験を持つ技術者を置かなければいけません。
1級施工管理技士を持っていれば全業種対応できますが、2級なら取得した種別のみです。
資格がなくても、10年の実務経験があれば専技になれる業種もあります。

財産的基礎も重要な要件です。
一般建設業なら、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力を証明する必要があります。
決算書の純資産が500万円を超えていればクリアできますし、銀行の残高証明書でも構いません。
創業したばかりで決算が一度も出ていない会社は、残高証明書を使うケースが多いですね。

誠実性と欠格要件のチェックも忘れてはいけません。
過去に建設業法違反で処分を受けたり、暴力団関係者がいたりすると許可は下りません。
申請書には役員全員の略歴を書く欄がありますから、正確に記入してください。

申請から許可が下りるまでの流れ

建設業許可の申請は、知事許可か大臣許可かで窓口が変わります。
1つの都道府県内だけで営業するなら知事許可、複数の都道府県にまたがるなら大臣許可です。

知事許可の場合、都道府県の建設業課に申請書を提出します。
東京都なら都庁、大阪府なら府庁ですね。
手数料は新規申請で9万円、業種追加なら5万円かかります。
申請から許可が下りるまで、標準で30〜45日程度です。

大臣許可は地方整備局に申請しますが、手数料は15万円と高めです。
審査期間も60〜90日ほど見ておいた方がいいでしょう。

申請書類は膨大です。
登記事項証明書、定款、決算書、納税証明書、経管や専技の経験を証明する書類など、20種類以上になることもあります。
特に経験証明は、過去の契約書や注文書を引っ張り出してくる作業になるので時間がかかります。

よくあるのが、書類不備での差し戻しです。
「この契約書、工期が書いてない」「この人の経験年数、計算が合わない」といった指摘を受けると、再提出に数週間かかってしまいます。
初めて申請する場合は、事前に窓口で相談しながら進めるのが確実です。

注意:建設業許可は取ったら終わりではありません。
5年ごとの更新が必要です。
更新期限の30日前までに申請しないと、許可が切れてしまいます。
また、決算が終わったら毎年「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務もあります。
これを怠ると、更新時に過去の未提出分をまとめて出すことになり、余計な手間がかかります。

500万円未満の工事しか受けないなら不要?本当にそうでしょうか

確かに500万円未満なら許可は法的に不要です。
しかし、実務では許可がないと不利になる場面が増えています。

公共工事の入札に参加するには、ほぼ例外なく建設業許可が必要です。
民間でも、大手ゼネコンの下請に入るには許可を求められることが多いですね。
「500万円以下の工事だけど、許可持ってる業者に発注したい」という元請の意向もあります。

また、金融機関からの信用にも影響します。
建設業許可を持っていると、融資の審査で有利になるケースがあるんです。
「許可を取れるだけの財産基礎と技術力がある」と判断されるからですね。

逆に、許可を取らないことで失う機会もあります。
「うちは小規模工事専門だから」と考えていても、いざ大型案件の話が来たときに「許可がないから受けられない」となるのはもったいないですよね。

建設業許可を取るための準備、今から始めること

建設業許可を取ろうと決めたら、まず自社の状況を整理してください。
経管になれる人は誰か、専技はどうするか、財産基礎は満たしているかをチェックします。

経管候補者の経験年数は、在職証明書や契約書で証明します。
個人事業主時代の経験も使えますが、確定申告書や請求書が必要です。
「5年前の書類なんて残ってない」となると厄介ですから、早めに探し始めましょう。

専技については、資格を持っているなら話は早いです。
合格証のコピーを用意すればOK。
実務経験で証明する場合は、10年分の工事実績を集める作業になります。
契約書、注文書、請求書など、工事をしたことを証明できる書類を時系列で並べていきます。

財産的基礎で引っかかるのが、決算書の純資産がマイナスの会社です。
この場合、銀行の残高証明書で500万円以上あることを示すしかありません。
法人口座と代表者個人口座を合算できるので、個人の預金も使えます。

決算変更届の未提出があると、それを先に片付けないと新規申請できません。
過去5年分の決算書を引っ張り出して、まとめて提出する必要があります。
これが意外と時間を食うので、早めに取り掛かってください。

重要:建設業法では、許可を受けずに500万円以上の工事を請け負うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
「バレなければいい」という考えは危険です。
元請や発注者が行政に通報すれば、すぐに発覚します。

よくある質問:建設業許可について

Q1. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?
A. 取れます。
法人と要件は同じですが、経管は事業主本人がなるのが一般的です。
専技は従業員でも構いませんし、事業主が兼ねることもできます。

Q2. 複数の業種を一度に申請できますか?
A. できます。
ただし、業種ごとに専技が必要です。
1人の専技が複数業種を担当することも可能ですが、それぞれの業種で資格や実務経験を満たしている必要があります。

Q3. 許可を取った後、何か義務はありますか?
A. 毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請が義務です。
また、商号や役員、資本金が変わったときは変更届を出さなければいけません。
営業所を増やしたり減らしたりする場合も届出が必要です。

Q4. 許可の有効期限が切れそうです。
いつまでに更新すればいいですか?

A. 有効期限の30日前までに更新申請を出してください。
期限が切れてから申請しても受け付けてもらえません。
もし切れてしまったら、新規申請からやり直しになります。

Q5. 建設業許可を持っていると、経営事項審査(経審)も受けられますか?
A. 経審は建設業許可を持っている会社だけが受けられる審査です。
公共工事の入札に参加するには、許可取得→経審受審→入札参加資格申請という流れになります。

まとめ:建設業許可は会社の信用を高める武器です

建設業許可は、単なる法的義務ではありません。
会社の信用力を高め、受注機会を広げるための武器でもあります。
500万円以上の工事を受けるなら必須ですが、それ以下でも取得しておく価値は十分にあるんです。

申請には時間と手間がかかります。
書類集めだけで数週間、申請から許可まで1〜2ヶ月はかかると考えてください。
繁忙期に慌てて準備するのではなく、余裕を持って取り組むのがコツです。

もし自社で申請するのが難しそうなら、行政書士に相談するのも一つの手です。
書類作成や手続きを代行してもらえるので、本業に集中できます。
費用はかかりますが、確実性と時間短縮を考えれば、検討する価値はあるでしょう。

詳しい要件や手続きは、国土交通省の建設業許可制度ページで確認できます。
最新の情報は必ず公式サイトでチェックしてください。

建設業許可申請をサポートするサービス

建設業許可の申請手続きは複雑で時間がかかります。
専門家に相談することで、スムーズに許可を取得できます。

  • 書類作成の代行で本業に集中できる
  • 経験豊富な行政書士が要件をチェック
  • 申請から許可取得まで一貫サポート

お近くの行政書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

この記事は情報提供を目的としており、手続きの代行や法的助言を行うものではありません。
最新の情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。

経審・許認可の最新情報をメールでお届け

法改正・制度変更の情報を無料でお届けします。

または
建設業許可、うちの会社は取る必要ある?500万円以上の工事なら必須です | 経審メディア