建設国保に加入したまま法人化できる?健康保険被保険者適用除外申請の手続きと注意点
法人を設立したとき、あるいは個人事業主として常用労働者が5人を超えたとき、「うちは建設国保に入っているけど、協会けんぽに切り替えないといけないの?」と焦った経験はありませんか。
結論から言うと、年金事務所に「健康保険被保険者適用除外申請」を行って承認を受ければ、法人であっても建設国保に加入し続けることができます。
ただし、この申請を忘れると「未加入」扱いになり、現場に入れなくなるリスクがあるので要注意です。
そもそも、なぜ適用除外申請が必要なのか
健康保険法では、法人や常用労働者5人以上の個人事業所は、原則として協会けんぽ(または組合健保)に加入しなければなりません。
ところが建設業には、全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)をはじめとした国民健康保険組合が古くから根付いています。
この2つの制度のはざまで困る会社が多いんです。
そこで設けられているのが適用除外の仕組みです。
国土交通省のページ(建設業における社会保険加入対策)でも明記されていますが、「法人や雇用する常用労働者が5人以上の個人事業所の従業員であっても、年金事務所へ必要な手続き(健康保険被保険者適用除外申請による承認)を行って国民健康保険組合に加入している場合は、改めて協会けんぽに入り直すことは求められない」のです。
つまり、承認さえ取れれば「建設国保+厚生年金」という組み合わせが正式に認められます。
申請のタイミングを間違えると取り返しがつかない
この申請で一番大切なのはタイミングです。
法人設立日や従業員を雇用した日から5日以内に年金事務所へ届け出るのが原則であり、これを超えると遡及申請が認められないケースがあります。
実務の現場ではよく見られるのが「法人設立から数ヶ月後に申請しようとして、年金事務所から断られた」というパターンです。
設立登記が完了した翌日には動き出すくらいの気持ちでいてください。
また、既存の従業員が建設国保に入っている状態で新たに社員を採用したときも、その都度申請が必要になります。
「うちはもう承認を受けているから大丈夫」と思って放置していると、新入社員だけが未手続きになっている、という事態が起きがちです。
経理担当の方には、採用の都度チェックリストを回すような仕組み作りをおすすめします。
申請の手続きの流れ
手続きは大きく3ステップです。
まず建設国保(加入している国民健康保険組合)で加入の証明書類を用意し、次に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所へ提出します。
承認通知が来たら、それを保管しておく流れです。
厚生年金保険の加入手続きは同時に進める必要があります。
健康保険は建設国保のまま、年金は厚生年金という組み合わせになるので、2つの窓口を並行して動かすイメージです。
なお、手続きの詳細は日本年金機構のホームページ「国民健康保険組合の加入手続きについて」にも掲載されているので、書類の書き方で迷ったときは参照してみてください。
現場入場と社会保険の関係、見落としがちなポイント
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(国土交通省)では、平成29年度以降、元請企業は社会保険に未加入の下請企業を選定しないよう求められており、適切な保険に加入していない作業員は特段の理由がない限り現場入場を認めない取り扱いとなっています。
建設国保に加入していても、適用除外承認が取れていなければ「適切な保険に加入している」とは見なされないリスクがある点は、覚えておいてほしいです。
元請から「保険加入の証明書を出して」と言われたとき、健康保険証の提示が求められるのはもちろんのこと、令和6年12月の健康保険証廃止に伴い、現場ではマイナ保険証や資格確認書による確認に移行しています。
このあたりの対応も、今のうちに従業員全員の状況を確認しておきたいところです。
よくある質問
- Q1. 法人化したとき、役員は適用除外申請できますか?
- 役員(代表者を含む)は原則として対象外で、法人の場合は健康保険の強制適用となります。
建設国保に加入できるのは「労働者」としての実態がある方に限られるケースが多いため、役員の扱いは年金事務所と建設国保の双方に事前に確認してください。 - Q2. 適用除外承認を受けた後、従業員が退職しました。
再度手続きは必要ですか? - 退職した従業員については建設国保の資格喪失手続きが必要になります。
また、新たに採用した従業員については改めて適用除外申請を行う必要があるので注意してください。 - Q3. 見積書の法定福利費に建設国保の保険料は含まれますか?
- 見積書に内訳明示する法定福利費は、健康保険・厚生年金・雇用保険の事業主負担分が基本です。
建設国保に加入している場合も、健康保険相当分として組合費等を計上する形で対応することが一般的とされています。
詳細は所属する建設国保の組合または社会保険労務士に確認されることをおすすめします。 - Q4. 一人親方の場合、この申請は関係ありますか?
- 一人親方(請負で働く個人事業主で常用労働者なし)は健康保険の強制適用事業所に該当しないため、適用除外申請の対象になりません。
個人で国民健康保険または建設国保に加入する形になります。
ただし実態が労働者である場合は扱いが変わるので、働き方の実態を踏まえて確認することが必要です。
この記事は情報提供を目的としており、手続きの代行や法的助言を行うものではありません。
最新の情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。