関東地整の建設業許可・経審、どこで何を申請すればいいのか?
関東地方整備局(関東地整)に建設業許可の申請や経営事項審査(経審)を出したいとき、「どこに何を持っていけばいいのか」が意外とわかりにくいんですよね。
結論から言うと、2都道府県以上にまたがって営業する場合は国土交通大臣許可が必要で、その窓口が関東地方整備局になります。
許可の有効期間は5年。
更新申請は有効期限の30日前までに提出しないと許可が失効しますから、まずそこだけは頭に入れておいてください。
大臣許可と知事許可、どちらが必要か
「うちは東京と埼玉に営業所がある」という場合、迷わず大臣許可の申請先を選んでください。
関東エリアであれば、国土交通省 関東地方整備局の建設産業担当(https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/)が窓口です。
一方、1都道府県内だけで完結している場合は知事許可になるので、都県の土木事務所などに問い合わせることになります。
実務でよくあるのが、「本店は東京だけど、現場事務所がもう1県にある」というケース。
現場事務所が「営業所」に該当するかどうかで許可区分が変わるので、ここは慎重に判断が必要です。
営業所の定義は、請負契約の見積もりや締結を行う拠点かどうかが判断基準になります。
単なる作業員の詰め所や資材置き場は営業所には当たりません。
ただ、実態として契約行為が行われているのに「営業所ではない」と処理していると、後から指摘を受けることがあるので注意してください。
許可更新で一番多いミスは「変更届の未提出」
建設業許可を持っている会社が見落としがちなのが、決算変更届(決算報告)の毎年提出です。
許可を取ったあと、決算が終わるたびに財務諸表などを添付して変更届を出す義務があります。
よくあるのが、「許可は持ってるけど、数年分の決算変更届を出し忘れていた」というパターンです。
更新申請の直前に発覚して慌てて遡って提出する、という現場を何度も見てきました。
更新時に窓口で指摘されると、その場では更新できず、届出が受理されてから改めて更新申請という流れになることもあります。
許可の有効期間が切れてしまうと、その間は工事を請け負えなくなる。
そうなると入札はもちろん、民間工事も止まります。
年に1回、決算後4か月以内を目安に変更届を出す習慣をつけておくのが最善です。
経審(経営事項審査)の仕組みと点数の構成
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)の受審が必要です。
経審の結果として出る総合評定値(P点)は、完成工事高(X1・X2)、自己資本や利益に関する経営状況分析(Y点)、技術力(Z点)、その他の審査項目(W点)を組み合わせて算出されます。
たとえば完工高が年間5,000万円程度の会社と、3億円規模の会社では、X点だけで100点以上の差が出ることも珍しくありません。
技術力を示すZ点は、1級施工管理技士1人で換算点数が6点、2級なら4点が基本的な加点の単位になります(業種によって異なります)。
技術者が2人しかいない会社が3人に増やすだけで、Z点が数点上がり、P点全体に影響する。
採用や資格取得の費用対効果を考えるとき、Z点への影響は必ず試算してみてください。
一方でW点は、社会保険の加入状況や防災協定、建設業経理士の有資格者数などで構成されています。
建設業経理士2級が1人いれば加点対象になりますし、経理担当者に受験を勧めるだけで点数が変わってくる。
意外と見落とされているのがこの部分です。
経審の受審から入札参加資格申請までの流れ
まず、経審を受審するには直前の決算が終わっていることが前提です。
決算後に財務諸表を確定させ、経営状況分析(Y点の部分)を登録経営状況分析機関に申請します。
分析結果通知書が届いたら、それを持って経営事項審査の申請を行政庁(大臣許可なら地方整備局)に出す流れになります。
審査結果通知書(経審結果通知書)の有効期間は1年7か月。
この期間内に各発注機関の入札参加資格申請を行う必要があります。
入札参加資格申請は発注機関ごとに行います。
国土交通省関東地整への入札参加を目指すなら、同局の入札契約ページ(https://www.ktr.mlit.go.jp/nyuusatu/index.html)で申請時期や要件を確認してください。
定期申請は数年ごとにまとめて受け付ける形式が多いので、スケジュールを逃すと2年待ちになることもあります。
監督処分の情報は定期的にチェックしてほしい
関東地整の建設産業ページでは、建設業者に対する監督処分の情報が定期的に公表されています。
処分を受けると、経審のW点にあるその他審査項目で減点対象になる場合があります。
また、指名停止措置とも連動するので、入札参加資格を維持する観点からも、自社だけでなく下請業者の処分情報にも目を向けておくことをお勧めします。
よくある質問
- Q1. 許可の更新申請は何日前までに出せばいいですか?
- 有効期間満了の30日前までが目安です。
ただし書類の補正が生じる場合もあるため、実務上は2〜3か月前から準備を始めるのが安全です。 - Q2. 経審のY点を上げるにはどうすればいいですか?
- Y点は経営状況分析の結果で決まります。
自己資本比率や営業キャッシュフロー、利益率などが評価指標になっています。
短期間で劇的に変えるのは難しいですが、借入金の圧縮や利益率の改善が中長期的には効いてきます。
詳細は顧問の公認会計士や行政書士にご確認ください。 - Q3. 営業所の専任技術者が退職した場合、すぐに届出が必要ですか?
- はい、変更届の提出が必要です。
後任の専任技術者を置けない場合は、その業種の許可が取り消しになる可能性もあります。
退職が決まった時点で速やかに対応を検討してください。 - Q4. 経審の結果通知書の有効期間が切れそうになりました。
どうすればいいですか? - 有効期間(審査基準日から1年7か月)内に再審査を受けて、新しい結果通知書を取得する必要があります。
切れると入札参加資格が失効する発注機関もあるので、年間スケジュールに経審受審の時期を組み込んでおくと安心です。
この記事は情報提供を目的としており、手続きの代行や法的助言を行うものではありません。
最新の情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。