法定福利費を内訳明示した見積書の活用(標準約款改正)
- 対象
- 建設業者全般(元請・下請企業)
- 期限・施行日
- 2017-07-01
- 対象地域
- 全国
制度の概要
建設業における社会保険加入対策について
当ページでは国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
ご不明点がある場合は下記窓口へお尋ねください。
■ 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」や現場入場についての問合せや相談
→建設業フォローアップ相談ダイヤル 0570-004976 リーフレット
■ 社会保険制度、加入手続き、加入義務のある保険や法定福利費についての問合せ
→各都道府県社会保険労務士会
○ チラシ
○ 47都道府県社会保険労務士会の窓口一覧表
■「建設業の一人親方問題に関する検討会」を開催
その他の相談窓口については → 相談窓口 へジャンプ
1.お知らせ
【NEW!】
○「リーフレット「一人親方に関する基礎知識」の送付について」の事務連絡を発出しました。(令和8年3月30日)
→「【リーフレット】一人親方に関する基礎知識~メリットとデメリットを正しく知ろう~」
→「【リーフレット付属品】働き方理解支援ツール」
○「材料費等記載見積書における「子ども・子育て支援金」の取扱いについて」の事務連絡を発出しました。(令和8年3月23日)
○「健康保険証の廃止に伴う現場作業員の健康保険の加入証明書類について」の事務連絡を発出しました。(令和6年11月6日)
→社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
→【参考資料】第184回社会保障審議会医療保険部会資料_マイナ保険証の利用促進等について(一部抜粋)
○「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を改訂しました。(令和4年3月30日)
→特設ページをご覧下さい。
▼ 過去の新着情報
○「一人親方の適正な働き方に関する説明会」を開催しました。(令和5年7月4日から令和5年11月22日)
→概要
→説明会資料[1](社会保険基礎)
→説明会資料[2](国交省における規制逃れを目的とした一人親方対策)
○日本年金機構のホームページに、適用除外承認による国民健康保険への加入手続に関する資料が掲載されました。(平成30年7月3日)
→ 国民健康保険組合の加入手続きについて(日本年金機構HP)
○民間発注工事等において施工を社会保険加入企業に限定することを誓約する「誓約書」や適切な保険の確認シートの活用について、建設業団体等へ通知しました。(平成30年1月26日)
→ 誓約書ひな形(Word版)
→ 誓約書ひな形(Excel版)
→ 「適切な保険」の確認シート(フローチャート) ※A3用紙で出力推奨
→ 建設業団体への通知一式
→ 地方公共団体・民間発注者団体への通知一式
→ (参考資料)誓約書の概要
→ (参考資料)「適切な保険」の確認シートの概要
○標準約款改正に伴い、国交省直轄工事における請負代金内訳書の取扱い及び各団体における約款改正への配慮について通知しました。(平成29年9月22日、26日)
→ (国交省直轄工事での取扱い)「請負代金内訳書の提出について」の一部改正について
→ 請負代金内訳書への法定福利費の明示
○国土交通省直轄工事における未加入対策を強化します。(平成29年2月24日)
→ 報道発表ページへ
2.知りたいことを探す
よくある質問
回答・参考資料
詳細はこちら
[1] 自社の加入すべき保険は何か。
事業所の形態等によって加入すべき保険が異なりますので、次の表でご確認ください。→加入義務一覧表
フローチャート形式でご確認いただくこともできます。→「適切な保険」確認シート
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[2] 保険に入っていないと現場入場できないか。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」で「平成29年度以降については、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員ついて、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱い」としています。これについての一問一答や、ガイドライン上の適切な保険の一覧表をご覧ください。
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[3] 法定福利費やそれを内訳明示した見積書とは何か。
法定福利費とは、社会保険料の事業主負担分です。これまで総額で作成されていた見積書に法定福利費を内訳として明示することで、下請企業が法定福利費を確保できるよう業界をあげて取り組んでいます。
→内訳明示した見積書の概要
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[4] 見積書に内訳明示する保険の種類及びその料率は?
基本的に、健康保険(介護保険含む)・厚生年金保険(子ども・子育て拠出金含む)・雇用保険の事業主負担分です。保険料率は都度変更され、所管の官庁HPで公開されています。(料率やHPへのリンクは右側の4をクリックしてください。)あわせて、見積書の作成手順もご覧ください。(作成手順(簡易版)もございます。)
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[5] 自社の加入すべき保険など、社会保険制度についてどこに相談したら良いか。
各都道府県に社会保険労務士による相談窓口を設けています。→社会保険労務士相談窓口一覧
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[6] 一人親方の保険加入はどうしたら良いか。
請負として働く場合、個人で国民健康保険と国民年金へ加入することとなります。ただし、実態が労働者として働いている場合は、使用されている企業の保険に加入しなければならない場合があるなど注意が必要です。
→一人親方リーフレット(働き方自己診断チェックリスト付き)
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[7] その他、よくある質問
Q&A(よくある質問)をご覧ください。
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1 事業所形態別の社会保険の加入義務
事業所の形態等により、加入すべき保険が異なりますので、次の表でどの保険に加入すべきかを確認してください。
...続きを見る
下表のほか、フローチャート形式で加入すべき「適切な保険」についてご確認いただけます。
→「適切な保険」確認シート
(クリックで画像を拡大できます)
※社会保険の適用関係は こちら (雇用保険、健康保険、厚生年金保険)
※国民健康保険組合(建設国保等)の注意点<適用除外承認>
法人等の従業員であっても「国民健康保険組合」と「厚生年金保険」の組み合わせであれば問題ありません。
⇒法人や雇用する常用労働者が5人以上の個人事業所の従業員であっても、年金事務所へ必要な手続き(健康保険被保険者適用除外申請による承認)を行って国民健康保険組合に加入している場合は、改めて協会けんぽに入り直すことは求められていません。
→協会けんぽへの加入と国保組合への加入に係る事務連絡(平成24年7月30日)
この他、就労形態によっても加入すべき保険が異なります。詳しくは最寄りの下記機関へお問い合わせください。
・【雇用保険】ハローワーク
・【医療保険・年金保険】年金事務所
また、各都道府県の社会保険労務士会でも相談を受け付けています。→相談窓口の電話番号等
2 社会保険加入対策の概要
建設産業では関係者が一体となって平成24年度から社会保険未加入問題への対策を進めています。
...続きを見る
(1)「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(令和7年12月10日改訂)
※詳しくは「3 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場の取扱い」参照。
(2)建設業許可部局の対応
[1] 許可更新
※令和2年10月1日より、建設業の許可・更新において社会保険の加入が要件化されました。
1) 加入状況を記載した書面
2) 健康保険加入状況を記載した書面チラシ
[2] 経営事項審査
1) 告示改正
2) 経審事項審査時における取扱い(通知文)
3) 経審事項審査時における取扱い(資料)
[3] 厚生労働省との連携
1) 通報のしくみ
2) 社会保険担当部局地方連絡先リスト
(3)国土交通省直轄工事での対応
平成29年度以降の直轄工事での社会保険未加入対策について、公表しました。
→ 報道発表資料(H29直轄工事) 添付資料(H29直轄工事)
3 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場の取扱い
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、「平成29年度以降については、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱い」としています。
...続きを見る
令和7年12月に改正建設業法が全面施行されることに伴い、下請指導ガイドラインを改訂いたしました。←New!
(1)「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(令和7年12月10日改訂)
※「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」ページ → こちら(特設ページへ)
(2)「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改訂等について(令和4年3月30日通知)
・【参考資料1】ガイドラインの改訂で追加する内容
・【参考資料2】ガイドラインにおける「適切な保険」について
・【参考資料3】働き方自己診断チェックリストの運用方法
(3)建設キャリアアップシステム閲覧画面での確認方法
(4)現場入場の取扱い一問一答
現場入場に関して、あらためてガイドライン上の考えを整理しました。(平成29年4月3日)
(5)「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場等の取扱いについて
民間発注工事等において、工事施工を社会保険加入企業に限定することを誓約する「誓約書」の活用を推進しています。(平成30年1月26日)
(6)誓約書の概要
(7)誓約書_ひな形(Word版) 誓約書_ひな形(Excel版)
4 法定福利費を内訳明示した見積書
社会保険料の事業主負担分(=法定福利費)について、見積書に内訳明示して下請企業から元請企業へ提出する体制を業界全体で取り組んでいます。また、契約段階でも法定福利費が確保されるよう、平成29年7月に標準約款を改正し、請負代金内訳書に法定福利費を明示することとしました。
...続きを見る
(1)法定福利費を内訳明示した見積書について
(2)各団体が作成した標準見積書
(3)法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(平成27年5月26日)
(4)法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(平成29年2月28日)
(5)法定福利費を内訳明示した見積書作成のためのやさしい社会保険加入の手引き(平成28年度法定福利費セミナー)
(6)請負代金内訳書への法定福利費の明示
(7)令和8年4月現在の各法定保険料率(東京)
全額
事業主負担分
本人負担分
健康保険料(※1)
9.85%
4.925%
4.925%
介護保険料(※2)
1.62%
0.81%
0.81%
子ども・子育て拠出金
0.36%
0.36%
(負担なし)
厚生年金保険料
18.30%
9.15%
9.15%
雇用保険料
1.65%
1.05%
0.60%
子ども・子育て支援金
0.23%
0.115%
0.115%
※1 都道府県によって料率が変わります。表は協会けんぽの東京都の料率です。
※2 40歳以上65歳未満の方が対象となります。
※3 料率は都度変更されます。所管官庁のホームページで確認できます。
健康保険(協会けんぽ)の料率 厚生年金保険の料率 雇用保険の料率
5 社会保険制度や加入対策についての相談窓口
社会保険制度や建設業における社会保険加入の取組について、問合せや相談できる窓口を設置しておりますのでご利用ください。
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問合せや相談内容によって下記の窓口をご利用ください。また、都道府県社会保険労務士会では、相談窓口のほかに企業の総会等における講演に社
出典:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html